ニャン東玉三郎くんの
新しいビラを紹介します!
①表紙
「快楽とは闘争なり」 ニャは!(笑)
②「オラの絵日記」
ごめんなさい!画像が表示できません
③「ゴロゴロ新聞
ゴロゴロゴロゴロ・・・・
④裏表紙
こんな感じだニャ!みんな感想待ってるニャ!
「オラの絵日記」はまた今度載せるニャ!
お楽しみに!!
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2. posted by 京都生協の働く仲間の会 2012/12/19
20:35
■JR大阪駅頭における宣伝活動に対する
威力業務妨害罪等の適用に
抗議する憲法研究者声明■
2012年12月9日、大阪府警警備部などは、同年10月17日のJR大阪駅駅頭で「震災瓦礫」の受入に反対する宣伝活動(以下、「本件宣伝活動」とする。)を行った下地真樹氏(阪南大学准教授)らを、威力業務妨害罪(刑法234条)および不退去罪(刑法130条後段)で逮捕しました。私たちは、日本国憲法の研究者として、本件逮捕は、憲法21条1項の保障する表現の自由を不当に侵害するものであると考えます。
本件宣伝活動は、ハンドマイク等を用いて、駅頭で、大阪市の瓦礫処理に関する自らの政治的見解を通行人に伝えるものであって、憲法上強く保護されるべき表現活動です。また本件宣伝活動が行われた場所が、かりにJR大阪駅構内であったとしても、駅の改札口付近等通行人の妨げになるような場所ではなく、せいぜい同駅の敷地内であるにすぎず、公道との区別も判然としない場所です。このような場所は、伝統的に表現活動の場として用いられてきたパブリック・フォーラムに該当すると考えられ、施設管理者の管理権は、憲法21条1項の前に、強く制約されるはずです。
そうであるとすると、本件表現活動に対し、威力業務妨害罪や不退去罪を適用することができるのは、当該活動によって相当の害悪が発生している場合でなければなりませんし、たとえそのような解釈をとらないとしても、少なくとも、害悪発生のおそれが実質的に存在することが必要なはずです。本件は、通行する市民に対して、穏健な方法で瓦礫処理に関する自らの政治的主張を訴えかけるものであり、このような表現活動から、刑罰に値するだけの相当の害悪が発生し、または、そのような害悪が発生する実質的なおそれが存在しているとは考えにくいと思われます。
また、下地氏らは、本件宣伝活動終了後、大阪市役所に行くために、JR大阪駅の東側のコンコースを通過しました。この行為も、同コンコース内で立ち止まって宣伝活動をするといった態様のものではなく、単に、他の人と同様に、移動のためにコンコースを利用したにとどまります。そもそも同コンコースも、駅構内とはいえ、本件宣伝活動が行われた駅頭と同様に公道とほぼ同視できる場所だと考えます。この移動のためのコンコース利用によって威力業務妨害罪ないし不退去罪が成立するとは考えられません。
下地氏らが、大阪市の瓦礫処理問題で活発に活動していたことは周知の通りです。政治的問題は、民主主義によって決着がつけられるべきですが、その前提として、表現の自由が十分に保障されなければなりません。前述のとおり、本件行為に表現の自由の保障が及び、その制約を正当化するだけの実質的な理由が存在しないとすれば、本件逮捕は、下地氏らの政治的主張を狙い撃ちにしたのではないかという懸念を感じざるを得ません。
市民の正当な言論活動に対し、刑罰権が恣意的に発動されるならば、一般市民は萎縮し、政治的な活動を差し控えるようになります。そうなると、民主的な議論の結果も歪められることにならざるをえません。表現の自由は、そのような結果を防止するためにこそ存在するのであり、したがって、刑罰権発動には最大限の慎重さが求められるはずです。
以上のように、本件逮捕は、憲法上強く保障された表現の自由を不当に侵害し、市民の表現活動を幅広く規制対象にする結果をもたらし、ひいては自由な意見交換に支えられるべき議会制民主主義の過程を深刻に害するものであって、憲法上許容されないと私たちは考えます。私たちは、大阪府警による下地氏らの逮捕に強く抗議するとともに、かれらの即時釈放を要求します。
2012年12月17日
<呼びかけ人>
石川裕一郎(聖学院大学)、石埼学(龍谷大学)、岡田健一郎(高知大学)、
中川律(宮崎大学)、成澤孝人(信州大学)
<賛同者>
愛敬浩二(名古屋大学)、青井未帆(学習院大学)、足立英郎(大阪電気通信大学)、
飯島滋明(名古屋学院大学)、井口秀作(愛媛大学)、井端正幸(沖縄国際大学)、
植木淳(北九州市立大学)、植松健一(立命館大学)、植村勝慶(國學院大學)、
内野正幸(中央大学)、浦田一郎(明治大学)、浦田賢治(早稲田大学名誉教授)、
榎澤幸広(名古屋学院大学)、遠藤比呂通(弁護士)、遠藤美奈(西南学院大学)、
大久保史郎(立命館大学)、大野友也(鹿児島大学)、大藤紀子(獨協大学)、
奥田喜道(跡見学園女子大学)、小沢隆一(東京慈恵会医科大学)、
押久保倫夫(東海大学)、金澤孝(早稲田大学)、上脇博之(神戸学院大学)、
君島東彦(立命館大学)、小竹聡(拓殖大学)、小松浩(立命館大学)、
齊藤笑美子(茨城大学)、斎藤一久(東京学芸大学)、斉藤小百合(恵泉女学園大学)、阪口正二郎(一橋大学)、笹沼弘志(静岡大学)、佐藤潤一(大阪産業大学)、
志田陽子(武蔵野美術大学)、菅原真(名古屋市立大学)、高作正博(関西大学)、
高橋利安(広島修道大学)、多田一路(立命館大学)、只野雅人(一橋大学)、
玉蟲由樹(福岡大学)、塚田哲之(神戸学院大学)、寺川史朗(龍谷大学)、
中里見博(徳島大学)、永田秀樹(関西学院大学)、長峯信彦(愛知大学)、
永山茂樹(東海大学)、成嶋隆(新潟大学)、丹羽徹(大阪経済法科大学)、
福嶋敏明(神戸学院大学)、前原清隆(日本福祉大学)、牧本公明(松山大学)、
松原幸恵(山口大学)、水島朝穂(早稲田大学)、三輪隆(埼玉大学)、
村田尚紀(関西大学)、本秀紀(名古屋大学)、元山健(龍谷大学)、
森英樹(名古屋大学名誉教授)、柳井健一(関西学院大学)、
山内敏弘(一橋大学名誉教授)、和田進(神戸大学)、渡辺治(一橋大学名誉教授)、
渡辺洋(神戸学院大学)
以上、62名。呼びかけ人と合わせて67名。
威力業務妨害罪等の適用に
抗議する憲法研究者声明■
2012年12月9日、大阪府警警備部などは、同年10月17日のJR大阪駅駅頭で「震災瓦礫」の受入に反対する宣伝活動(以下、「本件宣伝活動」とする。)を行った下地真樹氏(阪南大学准教授)らを、威力業務妨害罪(刑法234条)および不退去罪(刑法130条後段)で逮捕しました。私たちは、日本国憲法の研究者として、本件逮捕は、憲法21条1項の保障する表現の自由を不当に侵害するものであると考えます。
本件宣伝活動は、ハンドマイク等を用いて、駅頭で、大阪市の瓦礫処理に関する自らの政治的見解を通行人に伝えるものであって、憲法上強く保護されるべき表現活動です。また本件宣伝活動が行われた場所が、かりにJR大阪駅構内であったとしても、駅の改札口付近等通行人の妨げになるような場所ではなく、せいぜい同駅の敷地内であるにすぎず、公道との区別も判然としない場所です。このような場所は、伝統的に表現活動の場として用いられてきたパブリック・フォーラムに該当すると考えられ、施設管理者の管理権は、憲法21条1項の前に、強く制約されるはずです。
そうであるとすると、本件表現活動に対し、威力業務妨害罪や不退去罪を適用することができるのは、当該活動によって相当の害悪が発生している場合でなければなりませんし、たとえそのような解釈をとらないとしても、少なくとも、害悪発生のおそれが実質的に存在することが必要なはずです。本件は、通行する市民に対して、穏健な方法で瓦礫処理に関する自らの政治的主張を訴えかけるものであり、このような表現活動から、刑罰に値するだけの相当の害悪が発生し、または、そのような害悪が発生する実質的なおそれが存在しているとは考えにくいと思われます。
また、下地氏らは、本件宣伝活動終了後、大阪市役所に行くために、JR大阪駅の東側のコンコースを通過しました。この行為も、同コンコース内で立ち止まって宣伝活動をするといった態様のものではなく、単に、他の人と同様に、移動のためにコンコースを利用したにとどまります。そもそも同コンコースも、駅構内とはいえ、本件宣伝活動が行われた駅頭と同様に公道とほぼ同視できる場所だと考えます。この移動のためのコンコース利用によって威力業務妨害罪ないし不退去罪が成立するとは考えられません。
下地氏らが、大阪市の瓦礫処理問題で活発に活動していたことは周知の通りです。政治的問題は、民主主義によって決着がつけられるべきですが、その前提として、表現の自由が十分に保障されなければなりません。前述のとおり、本件行為に表現の自由の保障が及び、その制約を正当化するだけの実質的な理由が存在しないとすれば、本件逮捕は、下地氏らの政治的主張を狙い撃ちにしたのではないかという懸念を感じざるを得ません。
市民の正当な言論活動に対し、刑罰権が恣意的に発動されるならば、一般市民は萎縮し、政治的な活動を差し控えるようになります。そうなると、民主的な議論の結果も歪められることにならざるをえません。表現の自由は、そのような結果を防止するためにこそ存在するのであり、したがって、刑罰権発動には最大限の慎重さが求められるはずです。
以上のように、本件逮捕は、憲法上強く保障された表現の自由を不当に侵害し、市民の表現活動を幅広く規制対象にする結果をもたらし、ひいては自由な意見交換に支えられるべき議会制民主主義の過程を深刻に害するものであって、憲法上許容されないと私たちは考えます。私たちは、大阪府警による下地氏らの逮捕に強く抗議するとともに、かれらの即時釈放を要求します。
2012年12月17日
<呼びかけ人>
石川裕一郎(聖学院大学)、石埼学(龍谷大学)、岡田健一郎(高知大学)、
中川律(宮崎大学)、成澤孝人(信州大学)
<賛同者>
愛敬浩二(名古屋大学)、青井未帆(学習院大学)、足立英郎(大阪電気通信大学)、
飯島滋明(名古屋学院大学)、井口秀作(愛媛大学)、井端正幸(沖縄国際大学)、
植木淳(北九州市立大学)、植松健一(立命館大学)、植村勝慶(國學院大學)、
内野正幸(中央大学)、浦田一郎(明治大学)、浦田賢治(早稲田大学名誉教授)、
榎澤幸広(名古屋学院大学)、遠藤比呂通(弁護士)、遠藤美奈(西南学院大学)、
大久保史郎(立命館大学)、大野友也(鹿児島大学)、大藤紀子(獨協大学)、
奥田喜道(跡見学園女子大学)、小沢隆一(東京慈恵会医科大学)、
押久保倫夫(東海大学)、金澤孝(早稲田大学)、上脇博之(神戸学院大学)、
君島東彦(立命館大学)、小竹聡(拓殖大学)、小松浩(立命館大学)、
齊藤笑美子(茨城大学)、斎藤一久(東京学芸大学)、斉藤小百合(恵泉女学園大学)、阪口正二郎(一橋大学)、笹沼弘志(静岡大学)、佐藤潤一(大阪産業大学)、
志田陽子(武蔵野美術大学)、菅原真(名古屋市立大学)、高作正博(関西大学)、
高橋利安(広島修道大学)、多田一路(立命館大学)、只野雅人(一橋大学)、
玉蟲由樹(福岡大学)、塚田哲之(神戸学院大学)、寺川史朗(龍谷大学)、
中里見博(徳島大学)、永田秀樹(関西学院大学)、長峯信彦(愛知大学)、
永山茂樹(東海大学)、成嶋隆(新潟大学)、丹羽徹(大阪経済法科大学)、
福嶋敏明(神戸学院大学)、前原清隆(日本福祉大学)、牧本公明(松山大学)、
松原幸恵(山口大学)、水島朝穂(早稲田大学)、三輪隆(埼玉大学)、
村田尚紀(関西大学)、本秀紀(名古屋大学)、元山健(龍谷大学)、
森英樹(名古屋大学名誉教授)、柳井健一(関西学院大学)、
山内敏弘(一橋大学名誉教授)、和田進(神戸大学)、渡辺治(一橋大学名誉教授)、
渡辺洋(神戸学院大学)
以上、62名。呼びかけ人と合わせて67名。
2012年12月19日
京都生協の働く仲間の会(アルバイト仲間も加入できます。)
電話=09011446818keizirou.hushimi@gmail.com
(連絡先=京都伏見東郵便局私書箱26号)
1、
放射能毒がれきバラマキ反対については、反原発行動の重要な一つとして、更に、一層、全国的な取り組みが必要だと思います。特に、原発からの放射背汚染物の最終処分場を全国にドンドン拡散・建設していくこと、更には中間貯蔵施設を奈良や京都や大阪などに作っていく攻撃への反対行動は、ますます、強くなっていくことでしょう。栃木県矢板市の皆さんの取り組み8000人集会のように、です。これらの必死の取り組みと全国的につながる努力をしたいです。このこれから始まるであろう全国津々浦々からの反対行動、それは膨大で、根源的なものでしょう、そしてそれは、三里塚の反対同盟農民の取り組みを再現するものとなるでしょう。モジモジさんなどへの卑劣な弾圧の目的の一つは、事前に、予防的に、これをつぶすことにあったと思います。
2、
以下、木下黄太さんのブログでの呼びかけです。
【富山・ガレキ阻止】富山からの全国の皆さんへの応援要請です。
全国のみなさん。富山広域圏で実施された試験焼却灰の埋立を阻止する行動が昨日実施されました。阻止行動が続きます。是非、全国から富山市へ意見を送ってください。
焼却は一般ごみ1000トンに対して、災害がれき25トンの割合で実施されました。富山市の最終処分場近くの地域、「池多」の未来は私たちの未来です。池多の未来を守ることは、私たちの未来を守ることでもあります。応援してください。
家にいてもできる抗議アクション(FAX送付・メール送付)お願いします。
富山市が「環境未来都市」の認定を受けていること、その名に相応しくない行為であると全国からご指摘下さい。
■富山市への意見送付フォームサイト
https://www.city.toyama.toyama.jp/iken.html
「最終処分場近くの池多地域の反対の声を無視して、災害がれきの焼却灰を投棄することは県知事の覚書違反、住民協定違反です。災害がれきの灰は特別一般廃棄物で管理が必要です。住民協定では特別一般廃棄物を受け入れるとは書かれていません。住民協定の書き換えが必要です。それをしないで最終処分場へこの灰を投棄することはできません。違法行為で裁判に訴えられるでしょう。さらに放射能は総量が問題です。たとえ灰のベクレルが10ベクレル/キロであっても、総量計算すると20万ベクレルに相当します。これは私たち富山市民の未来に重大な影響を及ぼします。未来に責任ある大人として許すことができません。」
3、
以下は、意見をメールで送った人の文です。ご検討下さい。
富山市への意見
「放射能毒を含む被災地ガレキの広域処分に反対します。放射能毒汚染物は、拡散してはいけません。
1、加えて、最終処分場近くの地域の反対の声を無視して、災害がれきの焼却灰を投棄することは県知事の横暴そのものです。こういうやり方は、奈良県でも、知事の横暴を批判して住民が立ち上がり、撤回させました。また、栃木県矢板市でも、8000人の住民が、大集会を闘い取っています。
2、災害がれきの灰は特別一般廃棄物で管理が必要です。その為には、少なくとも住民の了解が必要です。それをしないで最終処分場へこの灰を投棄することはできません。絶対に許されません。ことは、毒のバラマキの問題です。
3、さらに放射能は総量が問題です。たとえ灰のベクレルが10ベクレル/キロであっても、富山市の計画で総量計算すると20万ベクレルに相当します。これは富山市民の未来に重大な影響を及ぼします。勿論、富山市民だけではありません。全国の人々の未来に重大な影響をもたらします。許すことができません。」以上。