2. posted by 福島大学、国、東京電力は、 2014/10/22
21:43
具体的に、子ども脱被ばく裁判が始まりました。この点を是非検討してください。
「http://fukusima-sokai.blogspot.jp/2014/10/blog-post_17.html
福島集団疎開裁判ブログ」
ここでは、次のように訴えられています。
「2011年8月に緊急に福島地裁郡山支所に仮処分申請(提訴)した「ふくしま集団疎開裁判」は、2012年10月に仙台高裁での第二審が始まり、当初の予想を裏切り2013年4月までかかって最終決定(判決)がなされました。子どもたちの安全な場での教育の権利を保障し、学校ごと集団で避難して教育を受けることを求める取り組みを続けてきましたが、一つの節目を迎えることとなりました。
仙台高裁は、郡山市の子どもたちが暮らす場では、放射能被害の可能性は避けられないと認定したにもかかわらず、自治体には疎開して安全な教育の場を確保する責任は、ないと判断しました。被害を避けたければ勝手に逃げろという、通常では考えられない無責任な決定でした。到底納得できない内容に、さらなる取り組みが始まりました。
その一つは、集団疎開のモデルケースともなる「まつもと山村留学(まつもと子ども基金)です。福島の子どもたちが松本市郊外の自然豊かな場所に立地した、基金の提供する寮に移り住み、地域の小学校に通っています。
そして今年、8月29日には新たな裁判「子ども脱被ばく裁判」が、原告86名(子ども人権裁判と親子裁判で延べ110名)が福島地方裁判所に訴状を提出し、受理されました。みやぎアクション秋のつどいでお話しいただく、井戸謙一弁護士が弁護団長となる第二次提訴の出発です。第一次提訴が郡山市に仮処分を求める緊急の裁判であったものから、一歩進んで国・県・市町村を相手どり、広く原告を募って行われる、満を待した本格提訴です。福島の小中学性が原告となる「子ども人権裁判」と、被災当時18歳以下の子どもとその親が原告となる「親子裁判」の2つからなる裁判です。
「子ども人権裁判」は、福島県の小中学校に通う児童生徒が原告となります。地元の市町村に対し、年1ミリシーベ ルト以下の安全な環境で教育を受ける 権利があることの確認を求める裁判です。
「親子裁判」は、原発事故当時に高校生以下の子どもまたは原発事 故以後に生まれた子どもで、原発事故以後に福島県で被ばくをした子どもとその保護者(自主避難者含む) が原告となります。国と福島県に対し,国や福島県には子どもたちの健康を守る義務があるのに、原発事故のあと、子どもたちを被ばくから守ろうとせず、無用な被ばくをさせ、子どもとその保護者に筆舌に尽しがたい精神的苦痛を与えたことを理由とする慰謝料(10万円)請求の裁判です。単に慰謝料を得ることよりも、被害に対しての施策を受ける権利を明らかにし、今後の体制の整備につなげようという主旨です。
必ず、参照してください。
第4に、どうしてこのように避難が大事かと言うとこの点については、次の点から明白である。何よりも、貴大学の荒木田准教授が、はっきりと述べています。「「福島を広域に除染して人が住めるようにするなんて、できないと私は思います。」と。さらに次のように、詳細に述べています。
「私は除染作業を何度もしました。その度に、のどが痛くなるなど具合が悪くなり、終わると寝込む。」
「しかも除染をしても汚染は取れない。みんなで子供の通学路の除染をして、これで子供たちを呼び戻せるぞ、などと盛り上がっても、そのあとに測ったら毎時12マイクロシーベルトだったこともある。汚染物質が山などから流れ込んで来て、すぐに数値が戻るんです。」
「除染作業をしてみて初めてわかったんです。除染作業がこんなに危ないということを。そして、福島はもう住めない、安全には暮らせないということも。」
「私の買った土地は今でも毎時1.5マイクロシーベルトありますし・・・すぐ下の河原は1キログラム当たり43万ベクレルでした。愛着があっても自分の身体を蝕むかもしれないところで住むのか。その土地が汚染されてしまっている現実を直視するかどうかですね。」
「除染に意味があるとすれば・・・たとえば阿賀野川を除染して日本海に広がるのを阻止するなど、汚染を広げない作業です。」
「福島を広域に除染して人が住めるようにするなんて、できないと私は思います。」
必ずこの点を、踏まえて、福島大学が移住避難に全力を挙げるべきです。そうして、労働環境、教育環境を守るべきです。
さらに次の点を強調にします。
1つは、崎山比早子さんの9月7日午後1時、福島市のコラッセふくしまで第5回ふくしま共同診療所報告会での訴えです。
元国会事故調査委員会委員の崎山比早子さんが「非がん性放射能障害について/老化促進に関して」という演題で講演を行った。そうして、子どもだけではなく、大人にも、すべての人間に、重大な命・健康被害を、被曝はもたらすことを明らかにした。
「崎山さんは、汚染水問題の「解決」が行き詰まっているなど福島第一原発の収束作業の危機的な状況から語り出し、「福島原発事故現場に残された放射能量は事故時放出された量の約800倍にのぼる」「原子炉は動いていなくても危険」と警鐘を鳴らした。
転じて「被ばくによるがん以外の疾患」の説明に移った。まずウクライナ政府の報告書を取り上げて、ウクライナにおいて循環器系、消化器系などの病気も多発していることを報告し、「原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)」がそれを否定していると断罪した。崎山さんはウクライナに加えて広島・長崎での原爆被爆者の調査などにも触れ、被爆した人に心臓疾患など非がん性疾患も多いと述べ、しきい値はないことも強調した。
続けて、老化によって動脈硬化が起き、脳梗塞(こうそく)や心筋梗塞などが発症するメカニズムを明らかにした後、「老化の原因は加齢とは限らない。放射線によっても老化が促進される」として、その解説に移った。
まず、老化とは細胞の分裂能力がなくなることと指摘し、正常細胞には寿命があり、一定回数分裂すると細胞は分裂能力を失うと語った。次に、分裂できなくなる原因として「テロメアの短縮」「修復不能なDNA損傷の蓄積」「ミトコンドリアDNA変異の蓄積」を挙げ、それぞれについて詳しく解き明かした。
結論として崎山さんは「放射線が非がん性疾患を引き起こす科学的根拠はある。それがないことにされるのは、科学ではなく、政治的経済的評価がなされているからだ。科学的根拠に基づいて、人権の視点から放射線の影響を考えることが必要。それが原発のない社会につながる」と強調した。そして2012年7月16日、代々木公園に17万人が集まった反原発集会の写真を映し出して、「一人ひとりは小さな力でも、連帯して、つながって、政権に対抗していけるのではないかと思います」と力強く結んだ。
また、崎山医師は同報告会での女性から「年間の外部被曝線量は本当はゼロがいいのだろうが、実際にはどこまで許されるのか」という趣旨の質問に対して、「法定限度の1㍉だって1万人に1人はがんになる。11 年9月の国際会議でICRPのゴンザレス副委員長は『1㍉には科学的根拠がなく、社会的に決めた』と言った。チェルノブイリ法では、妊婦と子どもは0・5㍉で避難の権利としている。特に内部被曝量はだんだんたまっていく」と基本的考えを強調した。」と。
極めて重大である。
2つは、同じ報告会で、布施幸彦医師から「県民健康調査を批判する」として、次のような報告があった。そこでは、子どもたちの甲状腺がんが多発しており、その原因は、原発爆発による被曝であることを否定する事はできない。子供たちの避難が重要であるというものだ。
「まず、8月24日の県検討委員会の発表を説明。県のエコー検査の問題点を批判した後、「福島県内でも、放射線量が高い地域と低い地域では小児甲状腺がんの発症率には明らかに地域差がある」として、県検討委員会の「地域差がないから原発事故との因果関係は考えにくい」との主張を全面的に批判した。そして「高汚染地域は福島だけでなく宮城、群馬、栃木、茨城、千葉にも及んでおり、今後この地域での小児甲状腺がんの増加が懸念される。さらにチェルノブイリ事故後4〜5年後から甲状腺がんが増加している。福島を含めた多くの県で早急な対策が必要」と声を高めた。」と。
3つは、2014年。5月20日 「放射線管理区域(4万Bq/㎡)に数百万人が、普通に暮らすという違法状態を直視すべき 」 小出 裕章さん(京都大学原子炉実験所助教)が述べている点が大事です。小出裕章 さんは、「東京を含む関東地域の被曝程度について、」次のように言っています。
「日本が法治国家だというなら、東京都の一部を含む広大な地域が、放射線管理区域に指定されるべき汚染地である、という現実を直視しないといけません。
放射性物質を取り扱うことができる場所は、日本の法律によって特定の場所に限定されています。それが放射線管理区域です。
一般の人が立ち入ってはいけない場所であり、私だってここに入れば、水を飲んでも食事をしてもダメです。
管理区域から外に出る時には、汚染検査をしなければならないのですが、その基準値が4万Bq/㎡です。私の体のどこかに4万Bq/㎡を超える部分があれば、除染しないかぎり外へは出られないのです。
管理区域から4万Bq/㎡以上の汚染物=実験着などを持ち出すことも、禁止されています。
人間の住むところに4万Bq/㎡以上の汚染物があってはならないというのが、日本の法律です。私はこれを守り、汚染物を外に出さないように細心の注意を払ってきたつもりです。
ところが、原発事故で4万Bq/㎡を超える汚染が、広大な地域に広がってしまいました。東京の一部も6万Bq/㎡を超えています。
地図上の④の地域は、60万Bq/㎡を超えている地域です。強制避難区域に指定され、10万人以上の人々が故郷を奪われました。濃いグレー③の地区は、10万Bq/㎡以上、次に濃いグレー②は、6~10万Bq/㎡の地域です。最も薄いグレー①は、3~6万Bq/㎡で、この地図は、政府発表のセシウムによる大地の線量図です。私のような人間しか入っていけない上に水すら飲んではいけない場所に、一般の数百万人が普通に生活をしている、という異常な状態であることを、はっきり認識してほしいと思います。このことが被曝の議論から抜け落ちていることが、まず不思議です。
緊急時だからということで、なし崩しに放置されていますが、現在の日本は、違法状態が続いていることを、まず確認すべきだと思います。健康被害については、そういう汚染地の中ですから、さまざまな病状が出ると思います。」と。
4つは、チェルノブイリでは、「移住の義務=年5ミリシーベルト」「移住の権利=年1ミリシーベルト」です。そうすると、郡山工場は、このどちらかに入る地域と言える。当然、避難移住が、権利として、労働者とその家族たちは主張できる。
以上から労働者人民の避難移住の権利の保障が極めて大事だと言える。
結論として、
以上の点から、福島大学、国、東京電力は、貴大学の労働者、学生、そして、すべての福島などの高線量地帯の労働者学生人民に、被曝から命を守るために、移住避難の保障をしなければいけない。まず何よりも、経済的な生活費、衣食住の保障である。そして、労働の保障である。これらをまず、保障するべきであり、そのことを強く要求する。以上。
「http://fukusima-sokai.blogspot.jp/2014/10/blog-post_17.html
福島集団疎開裁判ブログ」
ここでは、次のように訴えられています。
「2011年8月に緊急に福島地裁郡山支所に仮処分申請(提訴)した「ふくしま集団疎開裁判」は、2012年10月に仙台高裁での第二審が始まり、当初の予想を裏切り2013年4月までかかって最終決定(判決)がなされました。子どもたちの安全な場での教育の権利を保障し、学校ごと集団で避難して教育を受けることを求める取り組みを続けてきましたが、一つの節目を迎えることとなりました。
仙台高裁は、郡山市の子どもたちが暮らす場では、放射能被害の可能性は避けられないと認定したにもかかわらず、自治体には疎開して安全な教育の場を確保する責任は、ないと判断しました。被害を避けたければ勝手に逃げろという、通常では考えられない無責任な決定でした。到底納得できない内容に、さらなる取り組みが始まりました。
その一つは、集団疎開のモデルケースともなる「まつもと山村留学(まつもと子ども基金)です。福島の子どもたちが松本市郊外の自然豊かな場所に立地した、基金の提供する寮に移り住み、地域の小学校に通っています。
そして今年、8月29日には新たな裁判「子ども脱被ばく裁判」が、原告86名(子ども人権裁判と親子裁判で延べ110名)が福島地方裁判所に訴状を提出し、受理されました。みやぎアクション秋のつどいでお話しいただく、井戸謙一弁護士が弁護団長となる第二次提訴の出発です。第一次提訴が郡山市に仮処分を求める緊急の裁判であったものから、一歩進んで国・県・市町村を相手どり、広く原告を募って行われる、満を待した本格提訴です。福島の小中学性が原告となる「子ども人権裁判」と、被災当時18歳以下の子どもとその親が原告となる「親子裁判」の2つからなる裁判です。
「子ども人権裁判」は、福島県の小中学校に通う児童生徒が原告となります。地元の市町村に対し、年1ミリシーベ ルト以下の安全な環境で教育を受ける 権利があることの確認を求める裁判です。
「親子裁判」は、原発事故当時に高校生以下の子どもまたは原発事 故以後に生まれた子どもで、原発事故以後に福島県で被ばくをした子どもとその保護者(自主避難者含む) が原告となります。国と福島県に対し,国や福島県には子どもたちの健康を守る義務があるのに、原発事故のあと、子どもたちを被ばくから守ろうとせず、無用な被ばくをさせ、子どもとその保護者に筆舌に尽しがたい精神的苦痛を与えたことを理由とする慰謝料(10万円)請求の裁判です。単に慰謝料を得ることよりも、被害に対しての施策を受ける権利を明らかにし、今後の体制の整備につなげようという主旨です。
必ず、参照してください。
第4に、どうしてこのように避難が大事かと言うとこの点については、次の点から明白である。何よりも、貴大学の荒木田准教授が、はっきりと述べています。「「福島を広域に除染して人が住めるようにするなんて、できないと私は思います。」と。さらに次のように、詳細に述べています。
「私は除染作業を何度もしました。その度に、のどが痛くなるなど具合が悪くなり、終わると寝込む。」
「しかも除染をしても汚染は取れない。みんなで子供の通学路の除染をして、これで子供たちを呼び戻せるぞ、などと盛り上がっても、そのあとに測ったら毎時12マイクロシーベルトだったこともある。汚染物質が山などから流れ込んで来て、すぐに数値が戻るんです。」
「除染作業をしてみて初めてわかったんです。除染作業がこんなに危ないということを。そして、福島はもう住めない、安全には暮らせないということも。」
「私の買った土地は今でも毎時1.5マイクロシーベルトありますし・・・すぐ下の河原は1キログラム当たり43万ベクレルでした。愛着があっても自分の身体を蝕むかもしれないところで住むのか。その土地が汚染されてしまっている現実を直視するかどうかですね。」
「除染に意味があるとすれば・・・たとえば阿賀野川を除染して日本海に広がるのを阻止するなど、汚染を広げない作業です。」
「福島を広域に除染して人が住めるようにするなんて、できないと私は思います。」
必ずこの点を、踏まえて、福島大学が移住避難に全力を挙げるべきです。そうして、労働環境、教育環境を守るべきです。
さらに次の点を強調にします。
1つは、崎山比早子さんの9月7日午後1時、福島市のコラッセふくしまで第5回ふくしま共同診療所報告会での訴えです。
元国会事故調査委員会委員の崎山比早子さんが「非がん性放射能障害について/老化促進に関して」という演題で講演を行った。そうして、子どもだけではなく、大人にも、すべての人間に、重大な命・健康被害を、被曝はもたらすことを明らかにした。
「崎山さんは、汚染水問題の「解決」が行き詰まっているなど福島第一原発の収束作業の危機的な状況から語り出し、「福島原発事故現場に残された放射能量は事故時放出された量の約800倍にのぼる」「原子炉は動いていなくても危険」と警鐘を鳴らした。
転じて「被ばくによるがん以外の疾患」の説明に移った。まずウクライナ政府の報告書を取り上げて、ウクライナにおいて循環器系、消化器系などの病気も多発していることを報告し、「原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)」がそれを否定していると断罪した。崎山さんはウクライナに加えて広島・長崎での原爆被爆者の調査などにも触れ、被爆した人に心臓疾患など非がん性疾患も多いと述べ、しきい値はないことも強調した。
続けて、老化によって動脈硬化が起き、脳梗塞(こうそく)や心筋梗塞などが発症するメカニズムを明らかにした後、「老化の原因は加齢とは限らない。放射線によっても老化が促進される」として、その解説に移った。
まず、老化とは細胞の分裂能力がなくなることと指摘し、正常細胞には寿命があり、一定回数分裂すると細胞は分裂能力を失うと語った。次に、分裂できなくなる原因として「テロメアの短縮」「修復不能なDNA損傷の蓄積」「ミトコンドリアDNA変異の蓄積」を挙げ、それぞれについて詳しく解き明かした。
結論として崎山さんは「放射線が非がん性疾患を引き起こす科学的根拠はある。それがないことにされるのは、科学ではなく、政治的経済的評価がなされているからだ。科学的根拠に基づいて、人権の視点から放射線の影響を考えることが必要。それが原発のない社会につながる」と強調した。そして2012年7月16日、代々木公園に17万人が集まった反原発集会の写真を映し出して、「一人ひとりは小さな力でも、連帯して、つながって、政権に対抗していけるのではないかと思います」と力強く結んだ。
また、崎山医師は同報告会での女性から「年間の外部被曝線量は本当はゼロがいいのだろうが、実際にはどこまで許されるのか」という趣旨の質問に対して、「法定限度の1㍉だって1万人に1人はがんになる。11 年9月の国際会議でICRPのゴンザレス副委員長は『1㍉には科学的根拠がなく、社会的に決めた』と言った。チェルノブイリ法では、妊婦と子どもは0・5㍉で避難の権利としている。特に内部被曝量はだんだんたまっていく」と基本的考えを強調した。」と。
極めて重大である。
2つは、同じ報告会で、布施幸彦医師から「県民健康調査を批判する」として、次のような報告があった。そこでは、子どもたちの甲状腺がんが多発しており、その原因は、原発爆発による被曝であることを否定する事はできない。子供たちの避難が重要であるというものだ。
「まず、8月24日の県検討委員会の発表を説明。県のエコー検査の問題点を批判した後、「福島県内でも、放射線量が高い地域と低い地域では小児甲状腺がんの発症率には明らかに地域差がある」として、県検討委員会の「地域差がないから原発事故との因果関係は考えにくい」との主張を全面的に批判した。そして「高汚染地域は福島だけでなく宮城、群馬、栃木、茨城、千葉にも及んでおり、今後この地域での小児甲状腺がんの増加が懸念される。さらにチェルノブイリ事故後4〜5年後から甲状腺がんが増加している。福島を含めた多くの県で早急な対策が必要」と声を高めた。」と。
3つは、2014年。5月20日 「放射線管理区域(4万Bq/㎡)に数百万人が、普通に暮らすという違法状態を直視すべき 」 小出 裕章さん(京都大学原子炉実験所助教)が述べている点が大事です。小出裕章 さんは、「東京を含む関東地域の被曝程度について、」次のように言っています。
「日本が法治国家だというなら、東京都の一部を含む広大な地域が、放射線管理区域に指定されるべき汚染地である、という現実を直視しないといけません。
放射性物質を取り扱うことができる場所は、日本の法律によって特定の場所に限定されています。それが放射線管理区域です。
一般の人が立ち入ってはいけない場所であり、私だってここに入れば、水を飲んでも食事をしてもダメです。
管理区域から外に出る時には、汚染検査をしなければならないのですが、その基準値が4万Bq/㎡です。私の体のどこかに4万Bq/㎡を超える部分があれば、除染しないかぎり外へは出られないのです。
管理区域から4万Bq/㎡以上の汚染物=実験着などを持ち出すことも、禁止されています。
人間の住むところに4万Bq/㎡以上の汚染物があってはならないというのが、日本の法律です。私はこれを守り、汚染物を外に出さないように細心の注意を払ってきたつもりです。
ところが、原発事故で4万Bq/㎡を超える汚染が、広大な地域に広がってしまいました。東京の一部も6万Bq/㎡を超えています。
地図上の④の地域は、60万Bq/㎡を超えている地域です。強制避難区域に指定され、10万人以上の人々が故郷を奪われました。濃いグレー③の地区は、10万Bq/㎡以上、次に濃いグレー②は、6~10万Bq/㎡の地域です。最も薄いグレー①は、3~6万Bq/㎡で、この地図は、政府発表のセシウムによる大地の線量図です。私のような人間しか入っていけない上に水すら飲んではいけない場所に、一般の数百万人が普通に生活をしている、という異常な状態であることを、はっきり認識してほしいと思います。このことが被曝の議論から抜け落ちていることが、まず不思議です。
緊急時だからということで、なし崩しに放置されていますが、現在の日本は、違法状態が続いていることを、まず確認すべきだと思います。健康被害については、そういう汚染地の中ですから、さまざまな病状が出ると思います。」と。
4つは、チェルノブイリでは、「移住の義務=年5ミリシーベルト」「移住の権利=年1ミリシーベルト」です。そうすると、郡山工場は、このどちらかに入る地域と言える。当然、避難移住が、権利として、労働者とその家族たちは主張できる。
以上から労働者人民の避難移住の権利の保障が極めて大事だと言える。
結論として、
以上の点から、福島大学、国、東京電力は、貴大学の労働者、学生、そして、すべての福島などの高線量地帯の労働者学生人民に、被曝から命を守るために、移住避難の保障をしなければいけない。まず何よりも、経済的な生活費、衣食住の保障である。そして、労働の保障である。これらをまず、保障するべきであり、そのことを強く要求する。以上。
3. posted by 福島大学などの被曝地の大学の 2014/10/23
12:18
福島大学などの被曝地の大学の労働者、学生の被ばく生活拒否、被ばく労働拒否に、共に立ち上がろう。
京都生協の働く仲間の会
京都生協の働く仲間の会
4. posted by 福島大学などの移住避難、集団疎開のために、がんばろう。 2014/10/23
12:19
福島大学などの被曝地の大学の労働者、学生の被ばく生活拒否、被ばく労働拒否に、共に立ち上がろう。移住避難こそ、大事だ。共に勝ち取ろう。
京都生協の働く仲間の会
京都生協の働く仲間の会
5. posted by 2011/03/24 3.59 μSv/h 2014/10/25
22:04
私たち京都生協の働く仲間の会は、以下のように、要求書を送付しました。ぜひ、ご一読、ご検討ください。また、拡散をお願いします。
---------- 転送メッセージ ----------
From: seikyounakama kyoto <keizirou.hushimi@gmail.com>
日付: 2014年10月25日 21:59
件名: Fwd: 東京電力・国・福島大学、福島県は、被爆地の労働者、学生、子どもたちなど人民の移住避難・労働生活を完全保障せよ!京都生協の働く仲間の会
To: 安倍晋三
2014年10月22日東京電力・国・福島大学・福島県に対しての要求書
被曝労働拒否、被曝生活拒否!東京電力・国・福島大学、福島県は、被爆地の労働者、学生、子どもたちなど人民の移住避難・労働生活を完全保障せよ!私たちは、福島大学の労働者学生たちの移住避難を改めて、強く要求する。
2014年10月24日京都生協の働く仲間の会
福島大学は、大学内放射線量の測定を、行ってきた。その結果を、福島大学のHPに公表している。極めて原則的で重要なことだ。この点、福島大学の態度は、全く正しい。例えば、JR東日本は、国鉄労働組合郡山工場支部などの必死の要求にもかかわらず、職場での放射線量の計測とその公表をしてこなかった。私たちは、JR東日本などに、厳重に抗議するとともに、福島大学のHPを見よ!福島大学のように、放射線量計測と公表を見習え!と、要求していく。
所で、私たちは、福島大学は、放射線量の計測と公表をしてこなかったと思っていた。この点、全く間違いであり、心から謝罪する。そして、福島大学がこれからも、放射線量の計測と公表を行っていく事を強く求める。
同時に、その調査結果は、はっきりと福島大学の労働者、学生の避難移住が必要であることを突き付けている。この点、福島大学が、この避難移住を誠実に、即座に行う事を強く求める。同時に、その生活と労働党の保障は、東京電力などが、誠実に行うべきであると強く考える。この点、福島大学は、東京電力に要求するべきである。
なお、福島大学の放射線量計測結果の公表のHPによれば、福島大学は、高線量地帯にあり、大学は、その学生、労働者に対して、極めて重大な被曝被害を強要する施設となっている。ただちに、福島大学の労働者学生たちは移住避難を全面支援されるべきであり、被曝労働、被曝生活は、強要されてはならない。労働安全衛生上、重大な労働者の命を破壊する事は許されない。
1、金谷川キャンパス内の空間放射線量率(μSv/h)(福島市金谷川1番地)の、2011年3月から2014年までの大よその記録!・・・12ヶ所で計測。
(1)計測方法 : 地上高1mにて計測
(2)附属中学校を除く附属学校園については地上高50cm!
②西門警務員室前
2011/03/24 3.59
2011/03/30 2.22
2011/03/31 2.02
2011/04/15 1.41
2011/04/21 1.39
2011/04/27 1.21
2012/04/26 0.42
2012/05/02 0.49
2012/05/10 0.42
2012/05/17 0.44
2013/04/04 0.30
2013/05/02 0.36
2013/06/06 0.33
2013/07/04 0.25
③調整池前道路
2011/03/24 4.28
2011/03/30 3.97
2011/03/31 3.87
2011/04/15 2.44
2011/04/21 2.20
2011/04/27 2.06
2012/04/26 0.82
2012/05/02 0.66
2012/05/10 0.77
2012/05/17 0.79
2013/04/04 0.59
2013/05/02 0.48
2013/06/06 0.51
2013/07/04 0.48
④野球場マウンド
2011/03/24 6.50
2011/03/30 3.97
2011/03/31 3.87
2011/04/15 2.44
2011/04/21 2.20
2011/04/27 2.06
⑤サッカー・ラグビー場中央
2011/03/24 6.07
2011/03/30 3.64
2011/03/31 3.55
2011/04/15 2.40
2011/04/21 2.01
2011/04/27 2.00
⑥学寮中央前の道
2011/03/24 2.98
2011/03/30 1.83
2013/04/04 0.30
2013/05/02 0.30
2013/06/06 0.33
2013/07/04 0.29
2、
本年・今日の福島大学の被曝状況について。(福島大学のHP)
福島大学放射線量率
(1)金谷川キャンパス内の空間放射線量率(μSv/h)
(福島市金谷川1番地)・・・12ヶ所で計測。
③調整池前道路
2014/06/16 0.44
2014/07/03 0.33
2014/08/07 0.43
2014/09/04 0.41
2014/10/02 0.41
(毎時0.23マイクロシーベルト(μSv)以上)
⑥学寮中央前の道
2014/06/16 0.26
2014/07/03 0.21
2014/08/07 0.23
2014/09/04 0.25
2014/10/02 0.23
(毎時0.23マイクロシーベルト(μSv)以上)
⑧プール建物前道
2014/06/16 0.27
2014/07/03 0.27
2014/08/07 0.30
2014/09/04 0.33
2014/10/02 0.38
(毎時0.23マイクロシーベルト(μSv)以上)
(2)附属中学校の空間放射線量率(μSv/h)
(福島市浜田町12番39号) ・・・10ヶ所で計測。
1、正面ロータリー植え込み
2014/06/20 0.28
2014/07/16 0.29
2014/08/20 0.27
2014/09/17 0.24
2014/10/16 0.26
(毎時0.23マイクロシーベルト(μSv)以上)
2、シラカシの木付近(駐輪場近く)
2014/06/20 0.22
2014/07/16 0.22
2014/08/20 0.22
2014/09/17 0.24
2014/10/16 0.24
(毎時0.23マイクロシーベルト(μSv)以上)
3、
ところで、東京都環境局のHPには、次のように指摘されています。
「環境省では、放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域の指定や、除染実施計画を策定する地域の要件を、毎時0.23マイクロシーベルト(μSv)以上の地域であることとしました(測定位置は地上50cm~1m)。この時、年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト(mSv)になります。」と。
このような高線量地帯が、福島大学、同付属中学校には、2011年以来ずっと存在し続けていることは、今もなお存在し続けていることは、重大な被曝問題です。放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域の指定や、除染実施計画を策定する地域の要件である「毎時0.23マイクロシーベルト(μSv)以上の地域」が、福島大学、同付属中学校なのです。
ところで、この事態に対して、福島大学では、「キャンパス内除染に関する取り組み
キャンパス内除染に関する取り組み
除染作業(トレンチ掘削)
福島大学は、長期的には、大学構内における追加被ばく線量を年間1ミリシーベルト以下とします。学生がより安心・安全に生活できる環境の確保に努めるべく、キャンパス内の除染を進めているだけでなく、一般の除染活動に活かせるよう実証試験としての除染実験を行っています。
詳細ページ :
http://www.fukushima-u.ac.jp/guidance/top/torikumi-josen.html」
としています。
しかしこれでは、全くの逆、です。
除染するべき高線量被曝地帯が存在している以上、そしてそこに福島大学が存在している以上は、労働者のため、学生のために、その高線量被曝地帯がなくなるまで、避難するべきことは明白です。避難移住が先です。
にもかかわらず、あたかも、福島大学の労働者と学生を、モルモット扱いするかのごとく高線量被曝地帯に生活、労働、勉学をさせておいて、同時に、除染をするなどという事は、許されません。普通の掃除機をかけるのとは、わけが違います。
福島大学は、「追加被ばく線量を年間1ミリシーベルト以下」を守ろうとしている、が、長期的にであって、短期的には、それを超えても構わないとしているなどと言っています。このようなことは、許されません。
結論として、
福島大学は、被曝労働拒否、被曝生活拒否!を労働者、学生のために、貫くべきです。東京電力・国・福島大学、福島県は、被爆地の労働者、学生、子どもたちなど人民の移住避難・労働生活を完全保障せよ!私たちは、福島大学の労働者学生たちの移住避難を改めて、強く要求する。なお、その費用は、すべて、原発無謀事故を惹き起こした東京電力・国・福島県等に、これまでと同じようにきちんと要求するべきです。以上。
---------- 転送メッセージ ----------
From: seikyounakama kyoto <keizirou.hushimi@gmail.com>
日付: 2014年10月25日 21:59
件名: Fwd: 東京電力・国・福島大学、福島県は、被爆地の労働者、学生、子どもたちなど人民の移住避難・労働生活を完全保障せよ!京都生協の働く仲間の会
To: 安倍晋三
2014年10月22日東京電力・国・福島大学・福島県に対しての要求書
被曝労働拒否、被曝生活拒否!東京電力・国・福島大学、福島県は、被爆地の労働者、学生、子どもたちなど人民の移住避難・労働生活を完全保障せよ!私たちは、福島大学の労働者学生たちの移住避難を改めて、強く要求する。
2014年10月24日京都生協の働く仲間の会
福島大学は、大学内放射線量の測定を、行ってきた。その結果を、福島大学のHPに公表している。極めて原則的で重要なことだ。この点、福島大学の態度は、全く正しい。例えば、JR東日本は、国鉄労働組合郡山工場支部などの必死の要求にもかかわらず、職場での放射線量の計測とその公表をしてこなかった。私たちは、JR東日本などに、厳重に抗議するとともに、福島大学のHPを見よ!福島大学のように、放射線量計測と公表を見習え!と、要求していく。
所で、私たちは、福島大学は、放射線量の計測と公表をしてこなかったと思っていた。この点、全く間違いであり、心から謝罪する。そして、福島大学がこれからも、放射線量の計測と公表を行っていく事を強く求める。
同時に、その調査結果は、はっきりと福島大学の労働者、学生の避難移住が必要であることを突き付けている。この点、福島大学が、この避難移住を誠実に、即座に行う事を強く求める。同時に、その生活と労働党の保障は、東京電力などが、誠実に行うべきであると強く考える。この点、福島大学は、東京電力に要求するべきである。
なお、福島大学の放射線量計測結果の公表のHPによれば、福島大学は、高線量地帯にあり、大学は、その学生、労働者に対して、極めて重大な被曝被害を強要する施設となっている。ただちに、福島大学の労働者学生たちは移住避難を全面支援されるべきであり、被曝労働、被曝生活は、強要されてはならない。労働安全衛生上、重大な労働者の命を破壊する事は許されない。
1、金谷川キャンパス内の空間放射線量率(μSv/h)(福島市金谷川1番地)の、2011年3月から2014年までの大よその記録!・・・12ヶ所で計測。
(1)計測方法 : 地上高1mにて計測
(2)附属中学校を除く附属学校園については地上高50cm!
②西門警務員室前
2011/03/24 3.59
2011/03/30 2.22
2011/03/31 2.02
2011/04/15 1.41
2011/04/21 1.39
2011/04/27 1.21
2012/04/26 0.42
2012/05/02 0.49
2012/05/10 0.42
2012/05/17 0.44
2013/04/04 0.30
2013/05/02 0.36
2013/06/06 0.33
2013/07/04 0.25
③調整池前道路
2011/03/24 4.28
2011/03/30 3.97
2011/03/31 3.87
2011/04/15 2.44
2011/04/21 2.20
2011/04/27 2.06
2012/04/26 0.82
2012/05/02 0.66
2012/05/10 0.77
2012/05/17 0.79
2013/04/04 0.59
2013/05/02 0.48
2013/06/06 0.51
2013/07/04 0.48
④野球場マウンド
2011/03/24 6.50
2011/03/30 3.97
2011/03/31 3.87
2011/04/15 2.44
2011/04/21 2.20
2011/04/27 2.06
⑤サッカー・ラグビー場中央
2011/03/24 6.07
2011/03/30 3.64
2011/03/31 3.55
2011/04/15 2.40
2011/04/21 2.01
2011/04/27 2.00
⑥学寮中央前の道
2011/03/24 2.98
2011/03/30 1.83
2013/04/04 0.30
2013/05/02 0.30
2013/06/06 0.33
2013/07/04 0.29
2、
本年・今日の福島大学の被曝状況について。(福島大学のHP)
福島大学放射線量率
(1)金谷川キャンパス内の空間放射線量率(μSv/h)
(福島市金谷川1番地)・・・12ヶ所で計測。
③調整池前道路
2014/06/16 0.44
2014/07/03 0.33
2014/08/07 0.43
2014/09/04 0.41
2014/10/02 0.41
(毎時0.23マイクロシーベルト(μSv)以上)
⑥学寮中央前の道
2014/06/16 0.26
2014/07/03 0.21
2014/08/07 0.23
2014/09/04 0.25
2014/10/02 0.23
(毎時0.23マイクロシーベルト(μSv)以上)
⑧プール建物前道
2014/06/16 0.27
2014/07/03 0.27
2014/08/07 0.30
2014/09/04 0.33
2014/10/02 0.38
(毎時0.23マイクロシーベルト(μSv)以上)
(2)附属中学校の空間放射線量率(μSv/h)
(福島市浜田町12番39号) ・・・10ヶ所で計測。
1、正面ロータリー植え込み
2014/06/20 0.28
2014/07/16 0.29
2014/08/20 0.27
2014/09/17 0.24
2014/10/16 0.26
(毎時0.23マイクロシーベルト(μSv)以上)
2、シラカシの木付近(駐輪場近く)
2014/06/20 0.22
2014/07/16 0.22
2014/08/20 0.22
2014/09/17 0.24
2014/10/16 0.24
(毎時0.23マイクロシーベルト(μSv)以上)
3、
ところで、東京都環境局のHPには、次のように指摘されています。
「環境省では、放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域の指定や、除染実施計画を策定する地域の要件を、毎時0.23マイクロシーベルト(μSv)以上の地域であることとしました(測定位置は地上50cm~1m)。この時、年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト(mSv)になります。」と。
このような高線量地帯が、福島大学、同付属中学校には、2011年以来ずっと存在し続けていることは、今もなお存在し続けていることは、重大な被曝問題です。放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域の指定や、除染実施計画を策定する地域の要件である「毎時0.23マイクロシーベルト(μSv)以上の地域」が、福島大学、同付属中学校なのです。
ところで、この事態に対して、福島大学では、「キャンパス内除染に関する取り組み
キャンパス内除染に関する取り組み
除染作業(トレンチ掘削)
福島大学は、長期的には、大学構内における追加被ばく線量を年間1ミリシーベルト以下とします。学生がより安心・安全に生活できる環境の確保に努めるべく、キャンパス内の除染を進めているだけでなく、一般の除染活動に活かせるよう実証試験としての除染実験を行っています。
詳細ページ :
http://www.fukushima-u.ac.jp/guidance/top/torikumi-josen.html」
としています。
しかしこれでは、全くの逆、です。
除染するべき高線量被曝地帯が存在している以上、そしてそこに福島大学が存在している以上は、労働者のため、学生のために、その高線量被曝地帯がなくなるまで、避難するべきことは明白です。避難移住が先です。
にもかかわらず、あたかも、福島大学の労働者と学生を、モルモット扱いするかのごとく高線量被曝地帯に生活、労働、勉学をさせておいて、同時に、除染をするなどという事は、許されません。普通の掃除機をかけるのとは、わけが違います。
福島大学は、「追加被ばく線量を年間1ミリシーベルト以下」を守ろうとしている、が、長期的にであって、短期的には、それを超えても構わないとしているなどと言っています。このようなことは、許されません。
結論として、
福島大学は、被曝労働拒否、被曝生活拒否!を労働者、学生のために、貫くべきです。東京電力・国・福島大学、福島県は、被爆地の労働者、学生、子どもたちなど人民の移住避難・労働生活を完全保障せよ!私たちは、福島大学の労働者学生たちの移住避難を改めて、強く要求する。なお、その費用は、すべて、原発無謀事故を惹き起こした東京電力・国・福島県等に、これまでと同じようにきちんと要求するべきです。以上。
6. posted by rrr 2014/11/13
18:29
ゴミを片付けただけでしょ。
妄想です。追い詰められてなんかいませんよ。
妄想です。追い詰められてなんかいませんよ。
7. posted by rrr 2014/11/13
22:54
敵?
誰ですか?
見えない敵と戦ってるんですか?
ハーブでも吸ってます?
誰ですか?
見えない敵と戦ってるんですか?
ハーブでも吸ってます?
From: seikyounakama kyoto <keizirou.hushimi@gmail.com>
日付: 2014年10月22日 21:18
件名: Fwd: 2014年10月22日東京電力・国・福島大学に対しての要求書////////2014年10月22日京都生協の働く仲間の会
To: 福島大学 総務課 <koueki@adb.fukushima-u.ac.jp>
2014年10月22日東京電力・国・福島大学に対しての要求書
---------- 転送メッセージ ----------
From: seikyounakama kyoto <keizirou.hushimi@gmail.com>
日付: 2014年10月22日 21:12
件名: 2014年10月22日東京電力・国・福島大学に対しての要求書////////2014年10月22日京都生協の働く仲間の会
To: 自衛隊奈良 <hq1-nara@pco.mod.go.jp>, 自衛隊奈良援護課 <place1-nara@pco.mod.go.jp>, 安倍晋三 <recruit1-kyoto@pco.mod.go.jp>
2014年10月22日東京電力・国・福島大学に対しての要求書
被曝労働拒否、被曝生活拒否!東京電力・国・福島大学は、被爆地の労働者、学生、子どもたちなど人民の移住避難・労働生活を完全保障せよ!私たちは、改めて、強く以上の事を要求する。
2014年10月22日京都生協の働く仲間の会
私たちは、次の国鉄労働組合郡山工場支部の訴えを心から支持する。JR東日本は、その要求のすべてに誠実に答えるべきである。同時に、この立場で、福島大学に対しても、同じように要求する。
第1に、2011年11月5日付け国鉄労働組合郡山工場支部の「郡工情報№206」には次のように記載されています。
「放射能汚染との闘い、国労郡山工場支部の闘い」
『組合「国労郡工支部として、郡総の放射能対策の要請に来た。」
総務科「要請を受ける労使間のルールがないので、受け取れない。」』
「10月21日昼休み、支部三役で総務科に出向き放射線対策の要請を行いましたが、労使間のルールがないということで受付けられませんでした。しかし放射線被曝低減対策は、社員全体の切実な要求であり、この声を会社に伝えるための取り組みを、今後も粘り強く取り組んでいきます。手渡す予定だった要請書を掲載します。」
「 2011年10月21日
東日本旅客鉄道株式会社郡山総合車両センター所長 松田 明 殿
国鉄労働組合郡山工場支部
執行委員長 橋本守弘
郡山総合車両センターにおける放射線対策の要請
3月の福島第一原発事故で放出された放射能の影響により、現在、郡山総合車両センターにおいては、屋外において0.31 μ Sy/h ~1.80 μSy/h(10/1 国労郡工支部測定)という高い値が観測されています。そしてこのような高い放射線を放つ場所が、何の対策も管理もされないままとなっています。
一方、仙台支社も、団交の中で「働く箇所に高線量箇所がある認識はない」「現在放射能は放出されていない」「国の警戒区域や特定避難勧奨地点には該当しないので放射能対策はしない」との認識を示し、組合が求めた放射線の測定や線量計の配備を真っ向から拒否しています。
会社の言う「高線量」とは、文科省が通知した「3.8 μ Sy/h= 年間20mSv」が念頭にあるものと思われますが、これは容認できません。国際基準では「一般人については年間1mSv」とされているからです。 郡山総合車両センターの放射線量が、この国際基準を大きく上回っている中で、「本当に健康に影響はないのか」といった不安や「除染などの放射線対策が必要」という声が多く出されています。また、「低い線量の被曝についても、線量とガンなどの発生確率は比例するため、達成可能な限り低く管理するべきである。」という国際機関の勧告の通り、浴びる放射線量は少ないに越したことは無いのであり、早急な被曝低減策が必要です。
私たちは、福島原発事故から半年間、会社の無策により、無防備のまま仕事をさせられ、「高線量」放射線被曝を余儀なくされてきました。
これ以上の被曝を避けるために、また、利用者の不安を払拭するためにも、下記の対策を実施されることを強く要請します。
記
1. 専門的機関による敷地内の詳しい放射線量の測定を行うとともに、定期的な測定を継続実施し公表されたい。また、入場車両の放射線量測定を行い、公表されたい。【放射線量の測定】
2. 専門業者による土壌の入れ替えや建屋の除染、そして車両が入場する時の除染など、放射線量を減らす対策を講じられたい。【土壌・ 建屋・車両の除染】
3. 放射線量の高い場所での作業は行わせず、放射線量の低い場所への作業場所移動など、労働者の受ける放射線をできる限り減らすための対策を講じられたい。特に屋外作業は、受ける放射線を減らすための具体的対策を講ずるとともに、除草や白線整備は行わないようにされたい。【高被曝作業の規制】
4. 全ての職場に線量計を配置されたい。【線量計の配備】
5. 県外など低線量地域への自主的避難者およびその希望者の、転勤、社宅の確保、モニター通勤などの措置を円滑に行うとともに、できる限りの支援策を講じられたい。【避難者への支援】
6. 今後、原発の事態が悪化した場合や、避難区域になった場合の対応について示されたい。【非常事態の対応】
7. 土壌入れ替えをはじめとする除染作業の際に集められた放射能汚染物質は、東京電力に対し引き取りを要求されたい。また、経費についても、東京電力に請求されたい。【東京電力への賠償請求】
8. 郡山総合車両センターで働く労働者を、放射能による健康被害から守るため、国労郡山工場支部をはじめとした各労働組合との協議を継続して行われたい。【組合との協議】」と。
私たちは、この国鉄労働組合郡山工場支部の訴えを心から支持する。今日に至るも、JR東日本は、放射線量の測定すらきちんと行っていないという。とんでもない話だ。
第2に、特に、私たちは、上記訴えの中の1. 専門的機関による敷地内の詳しい放射線量の測定を行うとともに、定期的な測定を継続実施し公表されたい。また、入場車両の放射線量測定を行い、公表されたい。【放射線量の測定】
「7. 土壌入れ替えをはじめとする除染作業の際に集められた放射能汚染物質は、東京電力に対し引き取りを要求されたい。また、経費についても、東京電力に請求されたい。【東京電力への賠償請求】」を、ただちに行う事を強く求める。
福島大学は、「専門的機関による敷地内の詳しい放射線量の測定を行うとともに、定期的な測定を継続実施し公表されたい。また、入場車両の放射線量測定を行い、公表されたい。【放射線量の測定】は貴大学で働く労働者の命と安全を守るために、必ず行うべきである。それは、労働安全衛生上に重大な要請である。
次に、若き学生などのためにも、誠実に放射線量を測定し、その学校内、学校外に公表を行うべきである。
また、東京電力の、そして国の原発爆発政策のために、多くの労働者人民が、労働の場と生活の場を放射能汚染によって奪われ、或いは、被曝による人間の健康・命を奪われている。福島大学の労働現場、教育環境もまた、同じだ。その労働者学生の命・生活と健康を守る義務が、福島大学にはある。そのために、福島大学は、東京電力と国に、損害賠償を請求するべきである。また、膨大な放射性物質というばらまいた刑事責任を問うべきである。その責任を果たすことを強く求める。
第3に、更に強く、私たちは、上記訴えの中の「5. 県外など低線量地域への自主的避難者およびその希望者の、転勤、社宅の確保、モニター通勤などの措置を円滑に行うとともに、できる限りの支援策を講じられたい。【避難者への支援】」を直ちに行う事を強く求める。
この点、私たちは、避難こそが、今福島の人々に必要なのだという事をはっきりとさせ、それを支える事を必死でやる必要があると考えます。福島大学は、まず、働いている仲間に対して、同時に、学生に対して、そのことをすべきです。
『すべての原発いますぐなくそう!全国会議』(略称・NAZEN)のNAZEN通信16号(2014年8月16日発行》の中で、「ふくしま共同診療所・杉井吉彦医師は「甲状腺 リンパ節転移を認めた鈴木 早期発見・早期治療が必要」と言うインタビューの中で、次のように今は、「避難・保養・治療」の3原則が問われている。保養は避難の一部であり、避難が基本であるとして述べている。
また、治療については、放射能と言う毒物の支配下から避難する事が、まず最大の「治療」であることを、私たちは、はっきりとさせるべきであると考える。
「■避難している人と結びつき学ぼう
今からどうするのか。避難している人は、避難・保養・医療の3原則を先行的にやっている人たちなわけでしょ。避難している人たちの気持ち、現状認識と決意と、実際の動きに学ばなければ、どこに学ぶんだ、と。「全国に避難している人とつながろう」と言い続けてきているのは、そういう思いからです。県内と県外、緊急避難と長期避難。特に長期に渡る避難をしている人は、その行動指針が今の福島の現実に対する対抗軸となっている。だから、避難した人に学び交流し、その気持ちをわれわれの共同のものとして確認しないと。そのために仮設住宅めぐりをやり、そこでビラをまき、全部をそういう思いでやらないといけないと思い続けている。
保養はあくまで避難の一部なんですよ。継続する保養が避難なんです。だけど、現実に避難するってことは大変なことなわけ。故郷とかを離れる人間のもっている本来のつらさ、そこをもっと理解しないといけない。それを乗り越えて避難していることの思想なり、決意なりというものを学ばないといけない。避難はマイナスのイメージ、弱気のイメージでとらえられる傾向がある。福島県民の中でも、「逃げてる」とかの批判がある。しかし、現在の状況に対して徹底的に命を守るという積極的な行動、避難にしろ保養にしろ、意思と自主性、そもそも行くこと自体が大変なことなわけでしょ。
政府・福島県のやっている帰還・帰村運動は、この避難の真逆。“ 汚染地に戻れ” と。しかし、避難住民は屈服していない。
避難は勇気ある決断です。今やそれも切り捨て攻撃にさらされているんです。さらには、高汚染地域への帰還を強要されてすらいる。それぞれの地域の運動を強めて、孤立している福島からの避難者と結びついていきましょう。」と。
私たちは、福島大学は、避難者の声をしっかりと聴いて、「5. 県外など低線量地域への自主的避難者およびその希望者の、転勤、社宅の確保、モニター通勤などの措置を円滑に行うとともに、できる限りの支援策を講じられたい。【避難者への支援】」を、必ず、早急に、行う事を強く要求する。