ツイッターを見た方はご存知かもしれませんが、4.26ガサの捜索令状の熊野寮の住所が違うという話題があります。少々説明します。
まずはこちらをご覧下さい。
これは4.26ガサの捜索証明書です。
熊野寮の住所は
「川端通丸太町下る東入東竹屋町」
となっております。
次にこちらをご覧下さい。
これらは以前のガサの押収品目録交付書です。
いずれも、「丸太町通川端東入東竹屋町」
となっております。
(注)
押収品があるときは押収品目録交付書を、無いときは捜索証明書が発行されます。これらには捜索令状に書かれている住所が書き写されます。
さて4.26ガサの現場では、「『川端通丸太町下る東入東竹屋町』は間違いで『丸太町通川端東入東竹屋町』ではないのか。」と追及したところ、警察側の責任者である松居寛警部が「公称住所というものが定められている。公称住所は『川端通丸太町下る東入東竹屋町』だ。『丸太町通川端東入東竹屋町』は俗称だ。」と説明していたのですが、今一度確認したところ、上記の通り過去数年分の押収品目録交付書に書いてある住所と異なるので、実際のところどうなのか調べる必要があります。
公称住所は1通りしかないので、これら2つの内どちらかは俗称であり、公文書として意味を成しません。
よって、まず捜索令状の申請から出直して来いと言うべきものであります。
正しくない住所が書かれた書類でガサは出来ません。
まずはこちらをご覧下さい。
これは4.26ガサの捜索証明書です。
熊野寮の住所は
「川端通丸太町下る東入東竹屋町」
となっております。
次にこちらをご覧下さい。
これらは以前のガサの押収品目録交付書です。
いずれも、「丸太町通川端東入東竹屋町」
となっております。
(注)
押収品があるときは押収品目録交付書を、無いときは捜索証明書が発行されます。これらには捜索令状に書かれている住所が書き写されます。
さて4.26ガサの現場では、「『川端通丸太町下る東入東竹屋町』は間違いで『丸太町通川端東入東竹屋町』ではないのか。」と追及したところ、警察側の責任者である松居寛警部が「公称住所というものが定められている。公称住所は『川端通丸太町下る東入東竹屋町』だ。『丸太町通川端東入東竹屋町』は俗称だ。」と説明していたのですが、今一度確認したところ、上記の通り過去数年分の押収品目録交付書に書いてある住所と異なるので、実際のところどうなのか調べる必要があります。
公称住所は1通りしかないので、これら2つの内どちらかは俗称であり、公文書として意味を成しません。
よって、まず捜索令状の申請から出直して来いと言うべきものであります。
正しくない住所が書かれた書類でガサは出来ません。
PR